第三国におけるEU農産物のプロモーション

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欧州委員会は、加盟国から提出された第三国におけるEU農産物の情報およびプロモーションプログラムを承認したところです。 加盟国は合計 10 件のそのような情報および促進プログラムを審査のために委員会に提出しました。 このうち、米国、カナダ、日本、ロシア、中国、オーストラリア、ノルウェー、スイス、ブルガリア、ルーマニアでの販売促進を対象とした 8 つのプログラムが承認されました。 目的は、ワイン、果物と野菜、オリーブオイル、ジャガイモ、地中海産物の販売を促進することです。 プログラムに対する EU の財政的貢献の予算支出は 5 万ユーロ (プログラム予算の 50%) と推定されています。

農業・農村開発・水産担当長官のフランツ・フィシュラー氏は、「EU高品質製品の外部市場での競争力を向上させることは、今後数年間の欧州農業にとっての課題のXNUMXつである。農産物の情報とプロモーションキャンペーンへの投資が第XNUMX弾となる」と述べた。各国に対し、EUはこの課題に立ち向かい、世界貿易の前向きな発展に役割を果たす勇気を示しています。」

背景

1999 年 XNUMX 月の規制により、理事会は EU が第三国における農産物および食料品の情報および販売促進プログラムの枠組み内で特定の措置の全部または一部に資金を提供できることを決定しました。 詳細には、対象となる措置は、品質、衛生、食品の安全性、栄養価、表示、動物および環境保護の観点から EU 製品の利点を強調するための広報、支援および広告措置です。 その他の対策としては、第二に、重要な国際イベント、見本市、展示会への参加、第三に、特にEUの原産地呼称保護制度(PDO)、地理的表示保護(PGI)、伝統的特徴と有機農法を有する特産品に関する情報キャンペーンが挙げられる。農業。 第 XNUMX に、特定のワイン生産地域 (bA) の高品質ワインに関するコミュニティ システムに関する情報キャンペーン、第 XNUMX に、新しい販売市場に関する研究も対象となります。

情報および販売促進プログラムの実施規則は、28 年 2000 月 15 日の法令により委員会によって発行されました。 その後、加盟国は、遅くとも毎年15月XNUMX日とXNUMX月XNUMX日までに、選択したプログラムと実施機関のリストと各プログラムのコピーを委員会に送付しなければならない。 その後、委員会は提出されたプログラムを審査し、援助の資格があるかどうかを決定します。 委員会規則には、プロモーションを実施できる第三国市場とプロモーションの対象となる製品もリストされています。

出典:ブリュッセル[EU]

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